平成19年度の税制改正において、高齢者や障害者が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者や障害者の安定した居住の早期確保を図るため、固定資産税に係る「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
1.減額の対象となる住宅の要件
(ア) 平成19年1月1日以前から存する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(イ) 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が1戸当たり30万円以上のバリアフリー改修工事が行われたものであること。
(ウ) 下記に示すいずれかの工事であること(工事用件)
| (1) | 通路又は出入り口の拡幅 | (5) | 手すりの取り付け |
| (2) | 階段の勾配の緩和 | (6) | 床の段差の解消 |
| (3) | 浴室の改良 | (7) | 引き戸への取替え |
| (4) | 便所の改良 | (8) | 床表面の滑り止め化 |
(エ) 以下のいずれかの方が居住していること(居住要件)
| (1) | 65歳以上の方 |
| (2) | 介護保険において、要介護又は要支援の認定を受けている方 |
| (3) | 障害をお持ちの方 |
(ア) バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
(イ) 1戸あたり(併用住宅の場合は居住部分に限る)100m2相当分までの固定資産税額が、3分の1減額されます。
例1 床面積が100m2、課税標準額が6,000,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
【減額される額】
6,000,000円×1.4%×1/3=28,000円
【減額後の固定資産税額】
6,000,000円×1.4%-28,000円=56,000円
例2 床面積が150m2、課税標準額が8,100,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額のうち100m2まで3分の1が減額、残りの50m2は通常の税額となります。
【減額される額】
8,100,000円×(100m2/150m2)=5,400,000円
5,400,000円×1.4%×1/3=25,200円
【減額後の固定資産税額】
8,100,000円×1.4%-25,200円=88,200円
減額を受けるには、原則として改修工事終了後3ヶ月以内に、下記の関係書類を添付して
『バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書』
を提出してください。
申告書のダウンロードはこちらから
Excel形式<XLSファイル:22キロバイト> PDF形式<PDFファイル:55キロバイト>
【関係書類】
1) 納税義務者の住民票の写し(市外にお住まいの場合)
2) 改修工事にかかる明細書
3) 改修工事箇所の改修前後の写真
4) 改修工事費にかかる領収書
5) 居住要件を証する書類
| 1) | 65歳以上の方 | → | なし |
| 2) | 介護保険者 | → | 介護保険被保険者証の写し |
| 3) | 障害者の方 | → | 障害者手帳又は療育手帳の写し |
6) バリアフリー改修にかかる補助金又は給付金を受けている場合、その決定(確定)通知書等の写し
※上記2)、3)、4)の書類については、建築士又は登録住宅性能評価機関等の発行する証明書を添付することで代えることができます。
