市内において開発行為を行う場合は、開発面積に応じ、許可及び承認が必要です。
(「開発行為」とは主として建築物の建築を目的とした土地の区画又は形質の変更をいいます。)
現在、本巣市では糸貫地域の一部区域において線引き都市計画区域が指定されていますが、 都市計画区域の再編に伴い、平成22年8月後半より本巣市における都市計画区域が大きく変更になります。
具体的には本巣トンネルより南の地域の都市化が見込まれる概ね平坦な地域を対象に、新たに本巣都市計画区域が指定されます。
それに伴い、開発許可面積が下記のとおり変更となります。
特に旧岐阜都市計画区域では、線引きの廃止により通常では3,000平方メートル以上となりますが、急激な緩和による乱開発の防止のため、県条例を改正し、1,000平方メートル以上の開発行為については県許可が必要になります。
【変更前】(平成22年8月後半まで)
※1:本巣市土地開発事業の調整に関する規則による市の承認
※2:都市計画法による県の開発許可
【変更後】(平成22年8月後半以降)

※1:本巣市土地開発事業の調整に関する規則による市の承認
※2:都市計画法による県の開発許可
なお、10,000平方メートルを超える開発行為については、今後についてもこれまでと同様に都市計画区域内外に関わらず、「岐阜県土地開発事業の調整に関する規則」に基づき県との協議が必要です。

今後、都市計画区域内で「本巣市土地開発事業の調整に関する規則」により市の承認を受ける開発行為において、道路を整備する場合は、建築基準法第42条第1項5号の規定に基づき、道路位置指定を受ける必要があります。
道路位置指定は、特定行政庁(本巣市においては岐阜建築事務所長)が指定しますが、市を経由します。
道路位置指定を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して都市計画課に提出して下さい。
