これまで本巣市では、旧糸貫町の一部区域のみに都市計画(岐阜都市計画区域)が定められていましたが、その他の地域では土地や建物に関するルールがなく、どのような建物でも無秩序に建てることができる状態でした。こうした問題を解決し、一つの“まち”として、総合的に整備・開発及び保全を行うことが望ましいことから都市計画の再編を行います。
なお、新しい都市計画は平成22年8月27日(金)から施行されています。
都市は、市民の生活の場であるとともに、個人や企業の経済活動の場でもあります。都市計画は、こうした都市の発展を計画的に誘導し、人々の社会生活が安全・快適かつ機能的になるよう、土地利用、都市施設などを総合的、一般的に計画するものです。
これまで指定されていた岐阜都市計画区域を廃止し、本巣トンネル以南の都市化が見込まれる概ね平坦な地域を対象に、新たに『本巣都市計画区域』を指定します。

本巣都市計画区域では区域区分を定めない都市計画区域、非線引き都市計画区域となります。つまり、市街化区域と市街化調整区域の区分が廃止され、用途地域と特定用途制限地域になります。
用途地域とは、都市の将来像を想定し、良好な環境を保つとともに、機能的なまちづくりのために、住宅地、商業地、工業地などを区分して、建築できる建物の種類や用途、大きさといった制限を定める地域のことです。
今回、都市計画の変更に伴い、現在既に都市化が進んでいる地域、今後都市化が進みそうな地域について用途地域を指定します。また現在指定されている用途地域についても現状に合わせ変更を行います。
用途地域の指定地域については、こちらをクリックしてください。別ウィンドウで表示されます。
(※表示される画像は概略図です。詳細については、「本巣市都市計画情報の検索」ページで検索していただくか、都市計画課までお問い合わせください。)
特定用途制限地域とは、用途地域が指定されていない都市計画区域内で、良好な環境を保つために、周辺の生活環境に望ましくない影響を与える特定の建築物(例えば、風俗店やホテル、大規模な店舗や工場など)の建築を制限する地域のことです。
本巣市では、地域の実情を考慮し、4つの特定用途制限地域を設け、その具体的な規制については、市の条例で定めます。条例については下のリンクをクリックしてください。
本巣市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例<PDFファイル:79キロバイト>
具体的にどういった建築物が制限されるのかについては、下の画像をクリックしてください。別ウィンドウで表示されます。
また、特定用途制限地域の指定地域については、こちらをクリックしてください。別ウィンドウで表示されます。
(※表示画像はあくまでも概略図です。詳細については、「本巣市都市計画情報の検索」ページで検索していただくか、都市計画課までお問い合わせください。)