森林は木材生産だけでなく、水土保全や土砂の流出を防ぐなど多面的な機能を有しています。森林の無秩序な伐採が行われると山崩れなど災害発生の誘引となり、その後の森林機能の回復には長い年月と多大な費用が必要です。また、伐採届けの提出により森林資源の異動状況を知ることができます。このため森林法では、森林所有者等に対し事前の届出を義務付けています。(森林法第10条の8)
無届伐採の場合、森林法第207条による罰則が適用されます。(30万円以下の罰金)
届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となる民有林(国有林以外の全ての森林)です。目的・面積・本数・材積に関係なく届出は必要です。ただし、下記の場合は届出の必要はありません。
(1)法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合。
(2)林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合。
(3)森林施業計画などにおいて定められた伐採を行う場合。
(4)測量などのため別の許可(森林法第49条第1項)を受けて伐採する場合。
(5)立ち入り調査など(森林法第188条第2項)のため伐採する場合。
(6)特用林として指定されたものを伐採する場合。
(7)自家用林として指定されたものを伐採する場合。
(8)非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合。
(9)除伐する場合。
(10)その他省令で定める場合。
※(3)について、平成22年4月1日から1haを越える人工林の皆伐を行う場合は伐採届が必要となります。
※(8)の場合は、事後の伐採届が必要です。
森林所有者や立木を買い受けた方が届出をします。伐採のみを委託された方は提出できません。また、届出は伐採と造林を一定的に届け出るため、伐採する方と造林する方が異なる場合は連盟で提出する必要があります。
伐採する森林がある市町村長です。
伐採を始める90日から30日前までに届け出てください。届出をした後、市長が交付する伐採届出書の適合通知書を受け取ると伐採することができます。
森林の所在地、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林方法、伐採期間、伐採樹種等。
※伐採面積が1haを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発許可が必要となります。
届出書(エクセルファイル)は、下記をクリックしてダウンロードすることができます。
伐採届様式<XLSファイル:23キロバイト>

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