地籍調査事業とは、国土調査法に基づき実施するもので、一筆毎の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
1)土地トラブルの未然防止に役立ちます
土地の境界を明確化することにより、境界紛争等の様々なトラブルの未然防止に役立ちます。
2)災害の復旧に役立ちます
地震、土砂崩れ、水害等の災害が起きても、元の位置を容易に確認することでき、復旧作業を円滑に進めることができます。
3)土地取引の円滑化に役立ちます
正確な土地の情報が登記簿に反映されるため、安心して円滑に土地取引ができるようになります。
4)まちづくりに役立ちます
地籍調査の成果を基礎とすることにより、各種計画図等の作成が容易になり、みなさんにも分かりやすいきめ細かな計画の立案が可能となります。
5)公共事業の円滑化に役立ちます
各種公共事業の計画、設計、用地買収等の円滑な実施に役立ちます。
6)課税の適正化に役立ちます
地籍調査を行うと面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。
1)準備
事業計画の策定をし、住民のみなさんへの説明会などを行います。
2)基準点の設置
図根点を設置し測量の基礎とします。
3)一筆地調査
一筆毎の土地について関係者立ち会いのもと、所有者、地番、地目、境界の調査を行います。
4)地籍測量
一筆毎の土地について、境界の位置及び面積を測定します。
5)成果の閲覧
作成した地籍簿と地籍図の案をみなさんに閲覧していただき、誤り等がないか確認していただきます。
6)法務局へ送付
地籍簿と地籍図の写しを法務局へ送付します。
これにより、法務局において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査に必要な経費の住民の負担はありません。
土地所有者のみなんには、地元説明会への参加、一筆地調査の現地立ち会い及び作成した地籍簿、地籍図(案)の閲覧を行っていただきます。
