福島原子力発電所の事故を受けて、農家の皆さんにお願いです。
イ 原子力発電所事故の後に、17都県(注意1)で生じた『家畜(豚・家きんを除く)の排せつ物(敷料を含む) 』
ロ 原子力発電所事故の後に、17都県(注意1)で収集された『稲わら、麦わら、もみがら、剪定枝、樹皮、落ち葉、雑草など』
ハ 『イやロを原料として生産されたたい肥』
については、当分の間次の通り対応してください。
1 購入したり譲り受けたりしないで下さい
※事故前に収集又は生産されたものであっても、事故後に、包装されることなくほ場等の屋外に放置されていたものも含みます。
2 農地土壌に施用しない(注意2)で下さい
※事故後に17都県から購入したり譲り受けたりしたものを農地土壌に施用する場合は、それらが事故前に収集され又は生産されたものであって、事故後に包装されることなくほ場等の屋外に放置されていたものでないことを、必ず販売元に確認して下さい。
3 これらを原料としたたい肥を作らないで下さい
<注意>東海三県(岐阜県、愛知県、三重県)は、上記の17都県には含まれませんが、原子力発電所事故の後に17都県で収集された稲わらを給与された家畜の排せつ物の場合は、東海三県で生じた排せつ物であっても、上記の1〜3の注意が必要です。
今回のお願いは、家畜排せつ物、植物性資材、たい肥のうち、上記のイ〜ハや<注意>に該当するものが対象であり、全ての家畜排せつ物、植物性資材、たい肥を対象にしたお願いではありませんが、それらの産地や原料に十分注意を払うよう、お願いします。
(注意1):青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
(注意2):具体的には、肥料、土壌改良資材、暗きょ資材、園芸敷料等としての利用、ほ場への投入を行わないで下さい。
<<高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛が必要な理由>>
○原発事故により、原発周辺県で水田に放置された稲わらから、高濃度の放射性セシウムが検出されており、当該稲わらを給餌された牛のふん尿やふん尿から生産された堆肥が高濃度の放射性セシウムを含有する可能性があります。
○また、原発周辺県の植物性堆肥原料(稲わら、麦わら、もみがら、剪定枝、樹皮(堆肥用に限る。)、落ち葉、雑草等)から生産された堆肥についても、同様の可能性があります。
○高濃度の放射性セシウムを含む堆肥を農地土壌に施用すると、土壌中の放射性セシウム濃度が増加する恐れがあるだけでなく、そこで生産される農作物の放射性セシウム濃度が食品衛生法の暫定規制値を超過する確率が増大します。
<連絡先>
岐阜農林事務所農業振興課
電話番号 058−264−1111(内線406)
岐阜県農政部農産園芸課クリーン農業担当
電話番号 058−272−8435
東海農政局
生産経営流通部農産課
電話番号 052−223−4622
生産経営流通部畜産課
電話番号 052−223−4625
消費・安全部安全管理課
電話番号 052−223−4670
農林水産省
生産局農業環境対策課
電話番号 03−6744−2114
消費・安全局農産安全管理課
電話番号 03−3502−5968
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