埋蔵文化財とは、地下に埋もれたままになっている文化財のことで、1950年(昭和25年)の文化財保護法制定に伴い、新たに設けられた法的概念です。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの遺構(いこう)と、土器や石器などの遺物(いぶつ)があり、これらが分布している地域を遺跡(いせき)といいます。
埋蔵文化財が所在する場所は埋蔵文化財包蔵地といい、地下に埋もれているために範囲や内容が不明確で、これを明らかにするためには分布調査や、実際に地下を掘る試掘調査・発掘調査を実施することが必要です。こうして明らかになった包蔵地のことを周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等(※)を実施しようとする際には、文化財保護法第93条または第94条により届出・通知が義務付けられています。
※土木工事等・・・宅地開発、住宅建設、道路建設、河川工事、電源開発、その他の土を掘り返す全ての事業
市内で土木工事等を行う場合、対象地が周知の埋蔵文化財であるか否かの確認が必要となりますので、工事の前に「埋蔵文化財包蔵地確認依頼書」を市教育委員会に提出していただき、確認後に事業者にご連絡します。
具体的に開発計画が決定される前から事前協議を行っていただければ、後の調整がスムーズに進行します。
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埋蔵文化財包蔵地確認依頼書<DOCファイル:29キロバイト>
対象地が、周知の埋蔵文化財包蔵地であった場合、事業者と市教育委員会との間で手続き、試掘等の調整を行います。
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埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合、事業者は工事着手の60日前までに「発掘の通知」を岐阜県教育委員会に行う必要があります(文化財保護法第93・94条)。
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発掘の通知の後、県教育委員会から事業者に指示があります。指示の内容は通常、下記の3つです。
工事着手前の発掘調査、工事中の立会い調査、慎重工事
※埋蔵文化財の重要度により、上記以外の指示がだされることもあります。
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市教育委員会が試掘の上、範囲・性格等を確認します。この調査は、最初に事業者との調整の段階で行うことがあります。
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発掘調査主体は文化財保護法第92条により「埋蔵文化財発掘調査の届出」を、市教育委員会を通じて県教育委員会に行います。
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事業者と市教育委員会で、調査方法・日程・調査費用等について協議し、市教育委員会が主体となって本発掘調査を行います。
発掘調査にかかる費用については、事業者に協力を求めてその負担としています(文化財保護法第93条)。ただし、個人住宅建設等については公費負担となる場合があります。
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市教育委員会から県教育委員会へ調査終了の報告をします。
出土品は遺失物法(第13条)の適用を受け、発見者は警察署に「埋蔵文化財発見届」を、県教育委員会に「埋蔵文化財保管証」を提出します。その後、県教育委員会による鑑査により文化財に認定されます。
埋蔵文化財包蔵地以外の土地での土木工事等にあたっても、工事中の遺跡の不時発見を避けるため、事前の試掘調査あるいは土層確認のための立会いに協力をお願いする場合があります。
発掘調査以外で、例えば土木工事中に、遺物・遺跡などの埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せず、すみやかに県教育委員会に「遺跡発見の届出」をする必要があります(文化財保護法第96・97条)。
県教育委員会は、その遺跡が重要なものであり、保護のための調査を行う必要があると認めるときは、その現状を変更するような行為の停止または禁止を命ずることができます。その期間は3ヶ月ですが、調査の進行にあわせて6ヶ月まで延長できます。
また、県教育委員会は届出がされなかった場合でも、現状変更停止等の措置を執ることができます。
県教育委員会の指示のもと、市教育委員会が主体となって調査等を行います。
下記のPDFファイルに、埋蔵文化財に関する手続きの流れがまとめられています。
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埋蔵文化財に関する手続きの流れ<PDFファイル:32キロバイト>
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