上肢、下肢、視覚、聴覚、音声、言語の障がいや内部障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、指定医師による診断書(意見書)、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、印鑑を持って福祉敬愛課(真正分庁舎)若しくは最寄りの地域調整課、根尾総合支所総務産業課へ申請してください。
知的障がい児(者)の方が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、指定医師による診断書、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、印鑑を持って福祉敬愛課(真正分庁舎)若しくは最寄りの地域調整課、根尾総合支所総務産業課へ申請してください。
精神に障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、精神保健指定医師その他精神障がいの診断または治療に従事する医師による診断書(初診日から6ヶ月以上経過している必要があります)または障害年金証書等と、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、印鑑を持って福祉敬愛課(真正分庁舎)若しくは最寄りの地域調整課、根尾総合支所総務産業課へ申請してください。

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