身体障がい者が身体の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために必要な医療費の全部または一部を公費で負担します。先天性心臓疾患による心臓機能障がいやじん臓機能障がい、肢体不自由などの方が適用を受けられます。
原則、医療費の1割を負担していただきますが、世帯の課税状況によっては、負担が軽減されます。身体障がい児(18歳未満)に対する育成医療は、岐阜保健所へおたずねください。
自立支援医療(精神通院)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。
新規に承認をうけようとする場合には次の3通りの方法があります。
(1)自立支援医療(精神通院)の申請のみを行う場合
(2)手帳の新規交付または更新申請と併せて自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
(3)既に手帳の交付を受けている方が新たに自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
申請される方は、精神保健指定医師その他精神障がいの診断または治療に従事する医師による診断書等、健康保険証、印鑑及び市民税課税証明書等(所得状況に応じて、提出書類が異なることがあります。)を持って福祉敬愛課(真正分庁舎)若しくは最寄りの地域調整課、根尾総合支所総務課へ申請してください。
1年間です。

重度の身体障がい及び知的障がいの方に対し、保健の向上と福祉の増進を図るため、一定の所得未満の方に医療費の助成を行っています。
