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健康・福祉

児童福祉、母子福祉

母子・寡婦福祉資金貸付制度

貸付対象

 母子福祉資金 
  ・母子家庭の母
  ・父母のいない児童


 寡婦福祉資金
  ・寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)
  ・40歳以上の配偶者のいない女子であって母子家庭の母及び寡婦以外のもの

 

連帯保証人

 県内在住者で前年の所得が100万円以上、償還終了時の年齢が70歳以下の方1名が必要です。

 

貸付の種類

事業開始資金 事業継続資金 修学資金 技能習得資金
修業資金 就職支度資金 医療介護資金 ・生活資金
・住宅資金 ・転宅資金 就学支度資金 ・結婚資金
特別児童扶養資金

 ※アンダーラインのある資金は無利子、その他は年3%

 


 

子ども大切課 (真正分庁舎)  TEL  058-323-7753 FAX  058-323-1445

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