1.18歳未満の児童を扶養している配偶者のない父
2.当該18歳未満の児童
★ただし、18歳未満の児童を扶養している父、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、所得制限により助成が受けられません。
健康保険証を使って医療機関等で診療を受けたり、薬をもらったときの自己負担分を助成します。
★岐阜県内の医療機関で受診される場合は、健康保険証といっしょに「受給者証」を窓口に提示してください。自己負担分は、本巣市が助成しますので窓口にて支払う必要はありません。
★岐阜県外の医療機関で受診される場合は、窓口に自己負担分を支払い、保険点数が書かれた領収書を受け取り、市役所にある申請書に領収書を添えて申請してください。保険診療内の自己負担分を払い戻します。(端数処理の関係上、医療機関へ支払った額と支給される額とに若干の差が生じることがあります。)
★補装具等を作成された場合は、加入している健康保険へ療養費支給申請の手続きを行い、保険者からの支給決定通知書、医師の意見書(写し可)、領収書(写し可)を添えて申請してください。(本巣市国民健康保険の加入者は、支給決定通知書は不要です。)
★往診に要した交通費、容器代、入院時の部屋代差額などは、保険診療外ですので助成できません。また病院(200床以上)の初診にかかる特定療養費、入院時食事療養費にかかる食事療養標準負担額についても助成できません。
★受給者証の記載事項または健康保険証の変更などがありましたら、すみやかに届出をしてください。
★交通事故など第三者の行為が原因でケガをして治療を受ける場合は、加入している保険者へ届け出ると同時に、必ず市役所にも届出をしてください。
★「受給者証」の有効期限は毎年9月末日(児童が18歳に達する場合は年度末)です。更新時はすみやかに手続きをされますようお願いします(所得制限により更新できない場合があります)。
★有効期限が切れた「受給者証」は 市役所へお返しください。
