受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽設置者は、水の汚染を防止するため、市の条例で、管理及び検査の受検が定めてありますので、維持管理の徹底をお願いします。
1 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
2 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するた
めに、必要な措置を講ずること。
3 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給す
る水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上段に掲げ
る事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。
4 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直
ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関
係者に周知させる措置を講ずること。
上記の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓の水の色、濁り、臭い及び味に関する検査と残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
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