地方公共団体の住民が、当該団体の長等職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。(地方自治法242条)
監査請求することのできる事項は次に掲げるような財務会計上の行為です。
(1)違法若しくは不当な公金の支出
(2)違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
(3)違法若しくは不当な契約の締結、履行
(4)違法若しくは不当な債権その他の義務の負担
(5)(1)〜(4)の行為が相当の確実さで予測される場合
(6)違法若しくは不当の公金の賦課、徴収を怠る事実
(7)違法若しくは不当の財産の管理を怠る事実
なお、上記の行為があった日から1年以上経過している場合《(6)、(7)を除く》には監査請求することができません。
(1)監査請求できる人は本巣市住民に限ります。
(2)監査請求する事項については、書面を作成して申し出ることとなっています。
(3)上記(2)については、その事実を証する図面を添付することとなっています。
例 : 新聞記事など
請求の要旨の内容
(1)誰が(請求の対象とする者)
(2)いつ、どのような行為を行っているか(監査対象事項)
(3)その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
(4)したがって、どのような措置を請求するのか