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乳幼児等医療費助成制度

乳幼児等医療費の助成

 子育て支援体制の充実のため、乳幼児等医療費助成制度があります。
 お子さまの医療費の一部を助成することにより経済的な負担を軽減し、健康と福祉の増進を図ることを目的としています。

 

助成対象

★中学校卒業(15歳に達した日以後における最初の3月31日)までの子

 

助成内容


 健康保険証を使って医療機関等で診療を受けたり、薬をもらったときの自己負担分を助成します。
★岐阜県内の医療機関で受診される場合は、健康保険証といっしょに「受給者証」を窓口に提示してください。自己負担分は、本巣市が助成しますので窓口にて支払う必要はありません。

★岐阜県外の医療機関で受診される場合は、窓口に自己負担分を支払い、保険点数が書かれた領収書を受け取り、市役所にある申請書に領収書を添えて申請してください。保険診療内の自己負担分を払い戻します。(端数処理の関係上、医療機関へ支払った額と支給される額とに若干の差が生じることがあります。)

★補装具等を作成された場合は、加入している健康保険へ療養費支給申請の手続きを行い、保険者からの支給決定通知書、医師の意見書(写し可)、領収書(写し可)を添えて申請してください。(本巣市国民健康保険の加入者は、支給決定通知書は不要です。)

★往診に要した交通費、容器代、入院時の部屋代差額などは、保険診療外ですので助成できません。また病院(200床以上)の初診にかかる特定療養費、入院時食事療養費にかかる食事療養標準負担額についても助成できません。

申請方法

★出生届(転入届)を出される際、申請してください。健康保険証にお子さまの名前が入りましたら、市役所へお持ちください。「受給者証」をお渡しします。

 

その他

★受給者証の記載事項または健康保険証の変更などがありましたら、すみやかに届出をしてください。
★交通事故など第三者の行為が原因でケガをして治療を受ける場合は、加入している保険者へ届け出ると同時に、必ず市役所にも届出をしてください。
★「受給者証」は6歳に達した年度末で有効期限が切れます。その時期に受給者証の更新手続きの案内をお送りしますので、すみやかに手続きをされますようお願いします。
★有効期限が切れた「受給者証」は 市役所へお返しください。

 


 

市民課 (真正分庁舎)  TEL  058-323-7750 FAX  058-323-1143

 

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