貸出しは、本巣市役所本庁舎総務課、真正・糸貫分庁舎地域調整課、根尾分庁舎総務産業課の窓口において、貸出申請書及び誓約書に必要事項を記入のうえ提出してください。申請の際には必ず印鑑と免許証等、身分を証明できるものを持参してください。
※ベビー・チャイルド・ジュニアシート、いずれも最長2年まで貸出(レンタル)します。(2年後、再手続きにより更新も可)
チャイルドシート貸出申請書<PDFファイル:78キロバイト>
本巣市に住所を有し、自家用車をお持ちの方。(お子様1人につき1台)
※ベビー・チャイルド・ジュニアシートの取付けは、希望日時を相談のうえ、下記場所で行いますので取付ける自家用車で現地まで行っていただきます。
(2年後、再手続きにより更新も可)
チャイルドシート貸出申請書
(株)岐阜電装(本巣市見延496-1)
TEL058-324-2399
休業日(日・祝日、第4土曜日)
※取付業者への連絡は受け付けた窓口から行います。
市の許可無しに取付業者から貸出しはできません。
チャイルドシートの返却は申請された窓口
または本巣市役所本庁舎総務課までお願いします。
ご家庭で使用しなくなったチャイルドシート(ただしリサイクル可能なものに限る)を各庁舎窓口までご提供いただければ、クリーニングを行いこの貸出し事業のために活用させていただきます。
◎道路交通法改正
平成12年 4月 1日施行
運転者は6歳未満の幼児を車に乗せるときはチャイルドシートを使用し、子どもたちの安全を確保しなければなりません。
・罰 則
幼児用補助装置使用義務違反 違反点数1点
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