経済的理由により就学困難と認められる小学校児童・中学校生徒の保護者に対して、学用品費・給食費等の援助をする制度です。
対象となるのは、次の要件に該当する世帯のうち、本巣市教育委員会が総合的に判断をし認定した方となります。
◆要保護児童生徒
生活保護法に基づく生活保護を受けている者
◆準要保護児童生徒
○前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
・生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
・地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
・地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
・地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
・地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
・国民年金法第89条及び90条に基づく国民年金の掛金の減免
・国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
・児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
・生活福祉資金による貸付
○上記以外で、次のいずれかに該当する者
・保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
・保護者が死亡したり、保護者の職業が不安定であるなど、生活状態がきわめて良くないと認められる場合や、災害にあった場合など特別な事情があるとき。
詳しいことを知りたい方は学校教育課までお問い合わせください。
