児童手当受給者は、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
これは、6月1日時点の状況をお届けいただき、平成30年6月以降の手当について、支給要件の確認をするためのものです。
6月上旬に受給者へ「現況届」を送付しますので、下記要領によりご提出ください。
提出がない場合は、6月分以降の手当を受けられなくなりますので、必ずご提出ください。
平成30年6月29日(金)
※郵送の場合は、6月30日(土)消印有効
・受給者と配偶者の健康保険証
1.健康保険被保険者証
2.船員保険被保険者証
3.私立学校教職員共済加入者証
4.全国土木建築国民健康保険組合員証
5.日本郵政公社共済組合員証
6.文部科学省共済組合(大学等支部に限る)
7.共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
※本巣市国民健康保険と上記健康保険以外の場合、年金加入証明書の提出が必要となる場合があります。
・受給者名義の預貯金通帳 (※手当の支給口座を変更を希望する場合)
・外国人の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの(在留カード)
・印鑑
※上記以外にも、確認書類をご提出いただく場合があります。
子ども大切課(真正分庁舎)
本巣支所地域調整係(本庁舎)
糸貫支所地域調整係(糸貫分庁舎)
総務産業課(根尾分庁舎)
本巣市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの国内に居住するお子さんを養育している方。
※海外に居住するお子さんは、留学中の場合を除き、対象となりません。
受給者は、お子さんを監護しかつ生計同一の方のうち、生計を維持する程度の高い方です。
【ご注意ください】
受給資格があっても、「認定請求書」を提出されない場合は、手当を受けることができません。
添付書類をすぐに揃えられない場合も、まずはご請求ください。
支給対象となるお子さん (1人あたり) |
所得制限未満 |
所得制限以上 (特例給付) |
|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
|
3歳〜小学生 |
第1・2子 |
10,000円 |
|
第3子以降※ |
15,000円 |
||
中学生 |
10,000円 |
※18歳到達後の最初の3月31日を迎えていないお子さんが、人数の算定対象です。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
6月、10月、2月の10日(金融機関の休業日の場合は、その前営業日)に、受給者の口座へ支給されます。
出生や転入により、本巣市で児童手当を受給するためには、
お子さんの出生日翌日又は転出予定日翌日から数えて、15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。
15日以内に認定請求書の提出があった場合は、出生日又は転出予定日の翌月分から手当を受けることができます。
認定請求書の提出が上記期限を超える場合は、請求書を提出した月の翌月分から手当を受けることができます。
提出が遅れた場合、遅れた月分の手当を遡って受けることはできません。
既に受給者の方で、新たにお子さんが生まれた場合は、「額改定請求書」を提出してください。
※公務員の方は、勤務先での手続きになります。
・請求者と配偶者の健康保険証
・請求者名義の金融機関の通帳
・請求者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(マイナンバーカード、通知カード等)
・外国人の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの(在留カード)
・印鑑
※上記以外にも、確認書類の提出が必要な場合があります。
子ども大切課(真正分庁舎)
本巣支所地域調整係(本庁舎)
糸貫支所地域調整係(糸貫分庁舎)
総務産業課(根尾分庁舎)
※父母以外の方が、お子さんを養育している場合は、子ども大切課にご相談ください。
全ての児童手当受給者は、児童手当を引き続き受給する要件を確認するため、毎年6月1日時点の状況を記入した「現況届」を提出する必要があります。
提出がない場合は、6月分以降の手当を受給できなくなります。
また、所得状況を確認し、受給者を変更していただくことがあります。
1. | ・ 受給者が市外へ転出する場合 ・ 受給者が公務員になった場合 (※勤務先から児童手当が支給されます。) ・ お子さんが施設入所した場合 ・ 受給者が逮捕・拘禁などにより、お子さんを監護しなくなった場合 |
資格消滅届
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2. | ・ 養育するお子さんが増えた(減った)場合 | 額改定請求書 |
3. | ・ 受給者の振込先を変更したい場合 (※変更後の通帳をご持参ください。) ※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さんの口座には変更できません。 |
住所・金融機関 変更届 |
4. | ・ 受給者とお子さんが別居する場合 ※お子さんが市外へ転出された場合は、転出先の世帯全員の住民票をご提出ください。 |
別居監護・生計同一申立書
|
5. | ・ 受給者又はお子さんが海外へ出国する場合 | 海外留学に関する 申立書 父母指定者指定届 など |
上記のほか、受給者及びお子さんの状況が変わった場合は、速やかに窓口にご相談ください。
届出が遅れると、手当が受けられなくなる場合や、手当を返還していただく場合があります。
次代を担う子どもを支援するために、児童手当の全部又は一部を本巣市に寄附をすることができます。
関心のある方は、お問い合わせください。