児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、本巣市へ認定請求書を提出する必要があります。
なお、ご家庭の事情により、認定請求書に添付する必要書類が異なりますので、詳細は子ども大切課へお問い合わせください。
以下の支給要件に該当するお子さん(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳の誕生月まで)にあるお子さん)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわって養育している方が、児童扶養手当を受けることができます。
◆支給要件
・父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・父母とも不明である児童
◇ただし、次に該当する場合は、対象となりません。
児童が
・日本国内に住所がない場合
・父又は母の死亡について支給される公的年金等を受けることができる場合
・父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっている場合
・児童福祉施設に入所措置されている、又は里親に委託されている場合
父、母、養育者が
・日本国内に住所がない場合
・公的年金を受けることができる場合
消費者物価指数の下落に伴い、平成23年4月分から児童扶養手当額が改定されました。
【改定後の月額】
区 分 |
全部支給 |
一部支給 |
児童1人 |
41,550円 |
41,540円〜9,810円 |
児童2人 |
5,000円加算 |
|
児童3人以上 |
1人につき、3,000円加算 |
|
受給資格者及び生計を同じくする扶養義務者の所得額等により、受給資格者の手当月額が決定されます。
次の表に定める所得制限限度額を超える所得の場合は、全額が支給停止となります。
(単位:万円)
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
孤児等の養育者 配偶者、扶養義務者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
19 |
192 |
236 |
1人 |
57 |
230 |
274 |
2人 |
95 |
268 |
312 |
3人 |
133 |
306 |
350 |
4人 |
171 |
344 |
388 |
5人 |
209 |
382 |
426 |
(注1)所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した金額です。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
(1)本人の場合
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合
・老人扶養親族1人につき6万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、そのうち1人を除いた人数が対象となります。)
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給を開始し、毎年4月・8月・12月の11日(11日が金融機関の営業日でない場合は、その前日の営業日)に、それぞれ支払月の前月までの4ケ月分が支給されます。
次の場合には、受給資格がなくなりますので、速やかに届出してください。
届出をしないで、手当を受給していますと、受給資格がなくなった月の翌月分から受給していた手当の全額を返還していただきます。
対象者 |
喪失事由 |
受給資格者 (父または母)が |
1.婚姻した場合 ※婚姻届を出していなくても、生計を共にしている、内縁関係にある、又は同居している場合も含みます。 2.公的年金を受けることが出来るようになった場合 3.対象児童を監護しなくなった場合 |
受給資格者 (養育者)が |
1.公的年金を受けることが出来るようになった場合 2.対象児童と別居した場合 |
児童が |
1.父又は母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることが出来るようになった場合 2.父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となった場合 3.児童福祉施設に入所措置された場合、又は里親に委託された場合 4.児童が死亡した場合 5.児童が婚姻したとき |
その他 |
1.遺棄していた父又は母から、電話、手紙、訪問、送金があった場合 2.拘禁されている父又は母が出所した場合 3.受給資格者又は児童が日本国内に住所がなくなった場合 |
児童扶養手当受給資格者(所得制限により支給停止されている方を含む)は、毎年8月に現況届を提出することとなっています。
この届出がないと、8月以降の支給について、審査ができないため、児童扶養手当を受給できなくなります。
また、2年間この届出をしない場合は、受給資格を喪失しますので、ご注意ください。
〔注意〕必ず、受給資格者本人が届出してください(代理人による届出は受付できません)。
児童扶養手当は、お子さんが障害基礎年金の子の加算対象である場合は、支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子さんの間に生計維持関係がないものとして取扱い、子の加算の対象としないことにより、児童扶養手当を受給することが可能となります。
ただし、母子又は父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子の加算で受給変更ができません。
詳細は子ども大切課へお問い合わせください。

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