トップ  市民の方へ  くらしの出来事  引越・住まい  水道について  上水道及び簡易水道の手続き

くらしの出来事

引越・住まい

上水道及び簡易水道の手続き 

1 新たに上水道及び簡易水道を引込む場合(新築家屋や井戸からの切替えのとき)

(1)上水道及び簡易水道加入について

上水道及び簡易水道へ加入を希望される方は、「給水申込書」を市役所上下水道部上下水道整備課(糸貫分庁舎内)へ提出してください。(申込書は市役所本庁舎及び各分庁舎の地域調整課にあります)

(2)上水道及び簡易水道の加入金について

上水道及び簡易水道へ加入される方は、加入金が必要です。加入金の額はメーター器の口径により異なりますので、希望される口径の加入金を申込の時、納付書により納付してください。
 加入金
 ※ 一般家庭では、13mmか20mmが標準的です。

 

(3)給水取出工事費について

道路からの給水取出工事に要する工事費等は全て加入者の負担です。
 給水取出工事及び宅地内工事のお申込は、「本巣市指定給水装置工事事業者」にご相談のうえ施工してください。

 

2 上水道及び簡易水道を使用したいとき(アパート・借家へ入居されるとき)

本巣市への転入、転居などにより上水道及び簡易水道の使用を開始されたいときは、事前に「上下水道使用異動届」を市役所上下水道部上下水道管理課(糸貫分庁舎内)へ提出してください。また、市役所本庁舎及び各分庁舎の地域調整課を経由して提出することもできます。(申込書は市役所本庁舎及び各分庁舎の地域調整課にあります)

 

3 上水道及び簡易水道の使用を中止・廃止するとき(転出・転居されるとき)

転出等により、上水道及び簡易水道の使用を中止・廃止されるときは、事前に「上下水道使用異動届」を、市役所上下水道部上下水道管理課(糸貫分庁舎内)へ提出してください。また、市役所本庁舎及び各分庁舎の地域調整課を経由して提出することもできます。(申込書は市役所本庁舎及び各分庁舎の地域調整課にあります)
 提出後、料金の精算をします。(口座振替で精算される方は、転出されても1か月ほど口座を解約しないでください)
 ※ 月の途中において上水道及び簡易水道の使用を開始・中止したときの料金は、1か月分として計算します。

 

4 上水道及び簡易水道の使用者の名義を変更するとき

使用者の名義を変更したいときは、事前に「上下水道使用異動届」を市役所上下水道部上下水道管理課(糸貫分庁舎内)へ提出してください。また、市役所本庁舎及び各分庁舎の地域調整課を経由して提出することもできます。(申込書は市役所本庁舎及び各分庁舎の地域調整課にあります)

 

5 上水道及び簡易水道の料金

上水道及び簡易水道の料金は、メーター器を設置した日(使用を開始した日)から、使用された水量に応じて徴収します。
 上水道及び簡易水道の料金の算定は、毎月定例日にメーター器の検針をし、料金は2か月分ごとに徴収します。

 

<上水道及び簡易水道の料金>

 一般用、営業用給水料金(消費税別)
使用料

※ ただし、上記の料金に基づいて計算された金額のうち、小数点以下の端数については、切り捨てます。

 

<料金の支払方法>

 お支払いの方法は、口座振替と納付書による方法があります。
・口座振替の場合
 2か月分を5月・7月・9月・11月・1月は月末、3月は25日頃に料金を振替ます。
 ご希望の方は、口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、本巣市指定金融機関等へ直接お申込ください。
 なお、取扱開始は、お申込から1か月から2か月かかることがありますのでご了承ください。
・納付書の場合
 2か月分を5月・7月・9月・11月・1月・3月に納付書を送りますので、納付期限までに本巣市指定金融機関、市役所本庁舎及び各分庁舎の本巣市指定金融機関等窓口、又はコンビニエンスストアでお支払いください。

 

[本巣市指定金融機関等]
 西濃信用金庫本店・各支店
 十六銀行本店・各支店
 大垣共立銀行本店・各支店
 ぎふ農業協同組合本店・各支店
 岐阜商工信用組合本店・各支店
 岐阜銀行本店・各支店
 岐阜信用金庫本店・各支店
 ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
 三菱東京UFJ銀行(窓口納付のみ)

[コンビニエンスストア]

 セブンイレブン
 ローソン
 ファミリーマート
 サークルK
 サンクス
 デイリーヤマザキ
 ミニストップ
 HOTSTAR
 スリーエフ
 am/pm
 セイコーマート
 コミュニティストア
 ココストア ほか

 

<お知らせとお願い>

・ 道路等で漏水・陥没などを発見されましたら、上下水道部上水道課までお知らせください。
・ 宅地内で漏水している場合は、本巣市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
・ 検針に支障が生じますので、メーター器の付近には、犬小屋・ゴミ・自動車等を置かないでください。

 
水道に関する手続き

 


 

 

上下水道管理課(糸貫分庁舎)  TEL  058-323-7760 FAX  058-323-1158

 

 

 

 

 

1つ上の階層へ