建築確認申請時等に必要な確認事項や担当窓口の問い合わせ先等を確認する為のチェックリストが下記からダウンロードできます。事前に十分な調査を行ってください。
確認チェックリスト<PDFファイル:24キロバイト>
原則として建築確認申請の手続きが必要です。
部 数 : 建築確認申請書 正本及び副本 各1部
提出先 : 岐阜建築事務所 TEL:058-264-1111 または指定確認検査機関
原則として建築工事届が必要です。
ただし、特殊建築物や一定の規模を超える建築物においては、建築確認申請の手続きが必要です。
部 数 : 建築工事届 1部
提出先 : 岐阜建築事務所 TEL:058-264-1111
都市計画法第53条に基づき市の許可が必要です。
部 数 : 許可申請書 正本及び副本 各1部
提出先 : 本巣市役所 都市計画課
都市計画法第53条第1項許可申請書<DOCファイル:33キロバイト>
【許可条件】
<都市計画法第54条第3号>
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
平成22年8月27日(金)より新しい本巣都市計画が施行されました。それに伴い、建築に関する制限を受ける地域がこれまでより拡大されます。
(都市計画に関する変更については、こちらをご覧ください)
緊急車両の進入、火災が起きた場合の延焼の防止及び日照・通風の確保などを目的として、都市計画区域内では建築物の敷地が4m以上の道路に2m以上接していないと建築できません。
幅員が4m未満の道路に接している敷地では、建築物の新築・増改築・移転などを行う場合は、道路の中心線から2m後退する必要があります。
都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)については、特定行政庁である岐阜県が地域の土地利用の実態に即した建築形態規制を指定します。
本市における規制は次のとおりです。





隣地間の通風、採光などの衛生的環境を維持するために、建物の高さを制限するものです。

住宅地における日照を確保するため、周囲に落とす日影の時間によって、建物の高さや配置を制限するものです。
