市が管理する道路、河川に埋設物若しくは通路橋などの工作物を新築又は改築するときには、事前に下記様式の申請書を提出し、許可を得る必要があります。
また、道路には市道と法定外道路の2種類があり、それぞれ申請書様式が異なりますので下記問い合わせ先にてご確認ください。
なお、国道、県道、河川については、場所により国土交通省、岐阜県、市役所に管理が分かれますので、下記問い合わせ先にてご確認ください。
さらに、道路、河川の占用に関しては、占用期間が示されますので、期間満了前に更新の手続きが必要です。
占用の許可を受けた方は、占用料の納付が必要な場合もあります。
1 市道 : 道路占用許可(協議)申請書
2 法定外道路、河川 : 法定外公共物占用許可申請書
