在宅のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の方で、介護保険法の要支援・要介護に認定しないと認められた方に、生活援助員が外出時の援助や買い物などの軽易な日常生活のお手伝いをします。
◆利用料
1時間あたり 150円
◆援助内容・時間については、身体状況、世帯状況を勘案のうえ決定します。
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯及び重度身体障がい者(児)で、日干しをすることなど寝具類の衛生管理が困難な方に対して、布団等を自宅まで集配して洗濯・乾燥をします。
◆利用できる回数
年6回まで(5月・7月・9月・11月・1月・3月)
◆利用料
年間2回までは無料
3回目以降1回につき1,000円
◆1回分の内容 (各1)
・掛け布団
・敷き布団
・毛布
・まくら
ねたきり状態等で理髪店や美容院へ出かけることができない方に対して、清潔で衛生的な生活をしていただけるよう、自宅に理髪事業者に出向いてもらい、整髪等をします。
◆利用対象者
ねたきり状態や心身に重度の障がいがある方で、理髪店等へ外出することが困難な方(家族の支援を受けても外出できない等)
◆利用できる回数
年4回まで
◆利用料
無料
認知症等の高齢者を介護している家族を支えるため、民間の位置情報提供サービス及び現場急行サービスを受けるための助成をします。
◆助成対象経費
加入料金 5,250円まで
付属品代金 2,100円まで
◆利用者負担額
基本料金 525円/月
自宅において、病気などで緊急に消防署へ連絡したい場合に、機器のボタンを押すだけで、本巣消防本部に通報できる機器を貸し出します。
ボタンを押すと、本巣消防本部から、自宅及びあらかじめ登録された協力員に状況等の確認の電話がかかり、緊急時には救急車が駆けつけます。
◆利用対象者
次のいずれかに該当する者のうち、機器が必要と認められる方
・概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者
・高齢世帯で一方がねたきり高齢者等である世帯
・身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けた単身世帯者
※近隣の人3人以上に緊急時の協力員になっていただくことが必要です。
◆利用料
無料
ただし、通信料は自己負担
機器の損傷等における修理代・蓄電池交換代(7,350円)が発生したときは自己負担
在宅で介護されているねたきり高齢者等のために、紙おむつを購入する費用の一部を助成し、介護している方の経済的負担の軽減を図ります。
◆利用できる方
本巣市内にお住まいの65歳以上のねたきり、または認知症の状態にあり、おむつを常時使用することが必要と認められる高齢者、または障がいのため装着が必要と認められる64歳以下の方
※対象者の世帯のうち申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度)の市町村民税所得割課税額が16万円以上の者がいる場合は、対象外になります。
◆助成内容
月額8,000円分の「紙おむつ購入費助成券」を毎月発行します。
本巣市内の指定店で「紙おむつ・パンツ式紙おむつ・尿とりパット・おしりふき」を購入していただけます。
居宅において、ねたきり等の高齢者を主に介護されている方に慰労金の支給をし、その労をねぎらいます。
◆受給できる方
本巣市にお住まいで、介護保険制度の要介護認定が3・4・5の高齢者と同居し、現に在宅で介護している方
※ねたきり高齢者が特別障害者手当受給者の場合は対象とはなりせん。
※住民基本台帳で介護者とねたきり高齢者が同一世帯でない場合は対象とはなりません。
◆支給額
月額 8,000円
◆対象月および申請月等
| 上期 | 下期 | |
対象月 |
3月から8月 | 9月から2月 |
| 申請期間 | 8月1日から8月末日 | 2月1日から2月末日 |
| 支給月 | 9月下旬 | 3月下旬 |
高齢者世帯が居住する家屋の克雪対策(屋根雪おろし事業・ひさし補強事業)に要する経費の一部を助成し、冬季の生活及び身体の安全確保を図ります。
◆対象者
・70歳以上の高齢者のいる世帯(18歳以上70歳未満の当該高齢者以外の男性が同居する世帯を除く)
・身体障害者手帳(1級から3級)の交付を受けている障がい者のいる世帯(18歳以上70歳未満の当該障がい者以外の男性が同居する世帯を除く)
・母子または寡婦家庭世帯
・その他市長が特別に認める世帯
◆助成対象経費
| 事業名 | 補助率 | 補助限度額 |
| 屋根雪下ろし事業 | 対象経費の2分の1 | 屋根雪下ろしが必要な降雪1回につき10,000円 ※直系三親等以内の親族に依頼するものは除く |
| ひさし補強事業 | 対象経費の2分の1 | 50,000円(生活保護世帯等は100,000円) ※ひさし補強事業で補助を受けた世帯は、その年度から起算して10年間は補助を受けることができません ※間伐材を積極的に利用すること |
概ね65歳以上の方で、在宅で生活するにおいて、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、日常生活を営むのに支障がある方に対して、養護老人ホームで短期間の宿泊をし、日常生活の生活習慣病等の指導を行います。
◆個人負担額
1日 1,380円(食事相当額)
◆利用期間
原則として1週間程度
◆利用施設
養護老人ホーム 大和園
