介護保険制度
介護保険制度は、40歳以上のみなさんが納める保険料と、国、都道府県、市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを実際の1割又は2割の自己負担額で提供することで、被保険者自身とその家族とを支援するしくみです。
運営主体
「もとす広域連合」(本巣市下真桑1000番地 真正分庁舎内)
40歳〜64歳の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
医療保険の種類 | 算定方法 | 納め方 |
国民健康保険に加入している人 | 世帯に属する第2号被保険者の人数や、所得によって決まります | 同じ世帯の第2号被保険者の全員の医療分・後期高齢者支援分を合わせて世帯主が納めます |
職場の健康保険に加入している人 | 健康保険組合、共済組合など加入している医療保険の算定方法によって決まります | 医療分・後期高齢者支援分・介護分を合わせて、給与から差し引かれます ※個別に収める必要はありません |
詳しくは、加入している医療保険の運営主体へお尋ねください。
もとす広域連合内で必要となる介護サービス費用の22%を連合内にお住まいの65歳以上の人数で割った額が基準額となります。
もとす広域連合の基準月額 6,020円
この「基準月額」を基に、所得に応じた負担になるよう10段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料 |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が住民税非課税 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、公的年金等雑所得控除後の 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.45 | 32,500円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、公的年金等雑所得控除後の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.65 | 46,900円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、公的年金等雑所得控除後の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | 基準額×0.75 | 54,100円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる)で、公的年金等雑所得控除後の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 65,000円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる)で、公的年金等雑所得控除後の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額 | 72,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.15 | 83,000円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 90,300円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.50 | 108,300円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.75 | 126,400円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上の人 | 基準額×1.85 | 133,600円 |
年金からの天引きになります(特別徴収)
※年金が18万円以上支給されている人でも納付書で納める場合があります。
年度途中で保険料が増額になった | 増額分を納付書で納めます。 |
年度途中で65歳以上になった | 原則、1年以内に年金天引きになります。
それまでは、納付書で納めます。 |
年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった | |
年度途中でもとす広域連合以外から転入した | |
保険料が減額になった | |
年金が一時差し止めになった など |
納付書で納めます(普通徴収)
もとす広域連合より7月に納付書をお送りします。各納期限までにお近くの指定金融機関でお納めください。
保険料を納め忘れないようにするには、口座振替が便利です。
保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
介護が必要になったときのために、保険料は必ずお納めください。
1年以上滞納した場合 サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更) |
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで8割又は9割相当分の払い戻しを受けます(償還払い) |
1年6ヶ月以上滞納した場合 保険料給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料を控除 |
償還払いになった給付費(8割又は9割)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。 なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれることもあります。 |
2年以上滞納した場合 利用者負担の引き上げ、高額介護サービス費支給の停止 |
介護保険料の滞納期間と滞納金額に応じて、本来1割又は2割であった利用者負担額が3割に引きあげられます。 また、高額介護サービス費が受給できなくなります。 |
1 申請する
申請の窓口はもとす広域連合・市役所の各分庁舎窓口です。
次のところでも申請の依頼ができます。
地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設
申請に必要なもの
●介護保険の保険証 ※40歳〜64歳の方は、健康保険の被保険者証
●かかりつけ主治医の氏名・病院名・所在地・電話番号を記入する欄がありますので確認してください。
2 要介護認定
●訪問調査
心身の状態を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
→医師の意見書→コンピューター判定(一次判定)
●介護認定審査会(二次判定)
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
●認定(判定内容)
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
要支援1・要支援2
要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
非該当
3 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、もとす広域連合から認定結果が配達記録郵便にて通知されます。
認定結果によって、利用できるサービスの種類やケアプランを作成する業者、介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
4 サービスの利用へ
1 認定結果が要介護1〜5までの人
居宅介護支援事業所に介護サービス計画の作成を依頼します。
認定結果が要支援1・2の人(介護予防給付による介護予防サービスの利用)
本巣市地域包括支援センターに介護予防サービスの作成依頼をします。
2 依頼した事業者の介護支援専門員等と相談しながら、心身の状態、家庭の状況に 適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
3 ケアプランに基づいてサービスを利用します。
・通所サービス(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
・通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
・訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などのための、乗降介助も利用できます。
・訪問入浴介護
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
・訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
・訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
・福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
対象品目
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)
※要支援1・2及び要介護1の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
・福祉用具購入費の支給(特定福祉用具販売)
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限に、原則として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
対象品目
腰掛便座、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
※都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合のみ、支給対象になります。(都道府県ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています)
・住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に、原則として住宅改修費を支給します。(事前の申請が必要です)
・短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
・特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入所している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
1 入所を希望する施設へ直接申し込みます。
2 入所した施設で、ケアマネージャーが利用者にあったケアプランを作ります。ケアプランに基づいてサービスが提供されます。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
(新規入所は原則、要介護3以上の人が対象です。)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
・介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
・小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
・夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活を送るための巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
・認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
(新規入所は原則、要介護3以上の人が対象です。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間受けられます。
・看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることにより、介護や看護のケアを一体的に受けられます。
・地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
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