中小企業の設備投資を応援します!
設備投資に係る固定資産税の特例が受けられます
平成30年6月6日に、革新的な技術やサービスの開発を促し、産業競争力の強化を目指すことを目的とした『生産性向上特別措置法』が施行されました。
本巣市では、この法律に基づき、今後3年間(平成30年度から平成32年度)を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、設備投資の支援措置として、償却資産に係る固定資産税の特例措置を実施します。
設備投資を予定されている中小企業、事業者の方は、お気軽にお問合せください。
特例措置の内容
新規取得の償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロ
対象事業者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画を策定し、市の認定(労働生産性平均3%以上向上、市計画に合致)を受けた者(大企業の子会社除く)
対象設備
商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備が対象となります。

※中古資産は除きます。
※2021年3月31日(2020年度末)までに取得される設備が対象となります。
市導入促進基本計画を変更しました
特例措置を受けることができる対象事業を、市内に従業員が従事する事業所があり、かつ当該事業所に導入する先端設備等が生産等の用に供される事業に限定するため、市導入促進基本計画の変更を行い、国から同意を受けました。
1.同意日 令和元年 5月27日
2.変更箇所 「3 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項(2)対象業種・事業」に下記の文言を追加
「ただし、本計画では、新たな雇用の場の創出、新規事業の展開、販路の新規開拓など地域産業の活性化を図ることを目標としているため、市内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で導入する先端設備等が直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供される事業に限る。」
3.市導入基本計画【変更後】
特例措置を受けるためには
市が策定した『導入促進基本計画』に基づき、『先端設備等導入計画』を策定し、市の認定を受ける必要があります。

※取得する設備の生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上することを確認するため、工業会が発行する証明書の添付が必要になります。
※直接事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することを確認するため、認定経営革新等支援機関が発行する確認書の添付が必要になります。
岐阜県内の認定経営革新等支援機関については、中部経済産業局のホームページで確認することができます。
制度の詳細は、中小企業庁のホームページでご確認いただけます。
固定資産税の特例措置について(チラシ)
固定資産税の特例措置の他に、次の補助金についても優先採択が行われます。詳しくは、各補助金のホームページでご確認ください。

添付ファイル
様式
チェックシート
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等に係る誓約書
【計画変更】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
【計画変更】変更後の先端設備等に係る誓約書
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