本巣市発注の建設工事に関して、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)を平成20年9月1日から「鋼材類」「燃料油」の2品目を対象に適用を開始し、運用を図ってきたところですが、従前の2品目以外の主要な工事材料についても、価格が著しく上昇し、請負代金額に大きな影響を及ぼす場合には、次のとおり単品スライド条項を適用することとしました。
【適用日】
平成20年11月1日
【対象品目】
「鋼材類」「燃料油」以外の価格の著しい上昇が認められる主要工事材料
【対象工事】
適用日現在施工中の工事又は適用日以後に発注する工事で、対象品目の価格上昇分が工事請負額の1%を超えるもの。
【請求期限】
請求は、原則として工期末の2か月前までに行う。ただし、平成21年1月31日までに工期末となる工事については、1か月前までに行うことができる。
【計算方法等】
【協議スケジュール】
【各種様式】
【その他の運用】
「建設工事における単品スライド条項適用のお知らせ」をご覧ください。
【問い合わせ】
単品スライド全般については、財政課(管財契約係) 0581-34-5021
個別工事の請求・協議については、各工事の担当課へ
1つ上の階層へ