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お知らせ

建設工事における単品スライド条項の運用の拡充について

 

 本巣市発注の建設工事に関して、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)を平成20年9月1日から「鋼材類」「燃料油」の2品目を対象に適用を開始し、運用を図ってきたところですが、従前の2品目以外の主要な工事材料についても、価格が著しく上昇し、請負代金額に大きな影響を及ぼす場合には、次のとおり単品スライド条項を適用することとしました。

 

【適用日】

 平成20年11月1日

 

【対象品目】

 「鋼材類」「燃料油」以外の価格の著しい上昇が認められる主要工事材料

 

【対象工事】

 適用日現在施工中の工事又は適用日以後に発注する工事で、対象品目の価格上昇分が工事請負額の1%を超えるもの。

 

【請求期限】

 請求は、原則として工期末の2か月前までに行う。ただし、平成21年1月31日までに工期末となる工事については、1か月前までに行うことができる。

 

【計算方法等】

【協議スケジュール】

【各種様式】

【その他の運用】

 「建設工事における単品スライド条項適用のお知らせ」をご覧ください。

 

【問い合わせ】

 単品スライド全般については、財政課(管財契約係) 0581-34-5021 

 個別工事の請求・協議については、各工事の担当課へ

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