職場でのセクシュアル・ハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
職場でのセクシュアル・ハラスメント対策については、これまでも配慮が求められてきましたが、平成19年4月1日からは、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけ、その対象を男女労働者としました。事業主が講ずべき措置は9項目です。
また、対策が講じられず是正指導にも応じない場合、「企業名公表」の対象となるとともに、紛争が生じた場合、関係当事者であれば、事業主からも、男女労働者からも「調停」など紛争解決の援助を申し出ることができます。なお、この規定は派遣元のみならず派遣先の事業主にも適用されます。
詳しくは、下記リンク先からご覧ください。
(厚生労働省岐阜労働局雇用均等室HPより)
なお、国では、セクシュアル・ハラスメント防止の取り組みに対する事業を援助するため、様々な事業を行っています。詳しくは、下記リンク先からご覧ください。
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