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【個人市民税】
・毎年1月1日に居住している市や県に、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて計算された税額を納めることになっています。
納税方法は給与の支払者が毎月給与から天引きする特別徴収と、納税者本人が通常年4回に分けて納税する普通徴収があります。
・特別徴収に関する変更届出書等が必要な場合は、下からダウンロードしてください。
【法人市民税】
本巣市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等が申告納付をする税金です。
法人市民税には、国に納める法人税に応じて負担する「法人税割」と、収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」があります。
税率
法人税割
課税標準となる法人税額 × 12.3%
均等割
事務所・事業所を有していた月数 × 税率 12ヶ月
※「事務所・事業所を有していた月数」の計算で、1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数を生じたときは切捨ててください。
法人の区分
税率(年額)
資本等の金額
従業者数の合計
50億円を超える法人
50人超
3,000,000円
50人以下
410,000円
10億円超50億円以下の法人
1,750,000円
1億円超10億円以下の法人
400,000円
160,000円
1,000万円超1億円以下の法人
150,000円
130,000円
1,000万円以下の法人
120,000円
上記の法人以外の法人等
50,000円
※「資本金等の金額」とは、その事業年度の末日現在における資本金の額または出資金の額と資本積立金の額の合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した額)です。
※「従業者数の合計」とは、その事業年度の末日現在における本巣市内の事務所等または寮等の従業者数の合計です。
法人の設立(変更)等の申告書が必要な場合は、下からダウンロードしてください。