本巣市の常備消防としては、2市1町による「本巣消防事務組合」が構成されていますが、地域防災において地元消防団は、重要な役割を担っています。
火災発生時における初期出動をはじめとして、火災の類焼防止、残火処理、消防警戒区域の監視等、消防団の力によるところが大きく、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災においても、地域事情をよく知る地元消防団の活躍が脚光を浴びました。
また、高齢化社会に伴い、市内における行方不明者の捜索、台風等風水害の警備も消防団の重要な任務となっております。
このような緊急時における活動が円滑に行えるよう、消防団では定期訓練・自主訓練を行っています。
市の消防団は、消防組織法の規定により「本巣市消防団の設置に関する条例」を定めて「本巣市消防団」を設置し、各地域ごとに方面隊を置いています。
各消防団員は、地域自治会長会の申し合わせにより団員を選出し、組織は次のように編成されています。
団長 ‥‥‥ 1名
根尾方面隊(分団2) ‥‥‥ 70名
本巣方面隊(分団2) ‥‥‥ 72名
糸貫方面隊(分団2) ‥‥‥ 55名
真正方面隊(分団3) ‥‥‥ 67名
女性分団 ‥‥‥ 10名
合計 ‥‥‥ 275名
消防団員の選出は、団内で推薦される団長、筆頭副団長(方面隊長)、副団長、分団長、副分団長、部長以外の団員は、各自治会において選出推薦していただいています。
その人数の割り振りは、各地域自治会長会において調整されています。
団員の任期は、各方面隊毎に定められています。
団長、筆頭副団長(方面隊長)、副団長、分団長、副分団長の任期は、「本巣市消防団規則」により2年となっています。ただし、再任される場合があります。
本巣市の条例において次のとおり服務規定が定められています。
・団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事します。ただし、招集を受けない場合であっても、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところ(主に消防車庫)へ直ちに出動し、職務に従事することとなっています。詳細については、各分団長以下役員の方の指示により対応してください。
・10日以上居住地を離れる場合は、団長にその旨を届け出る必要があります。
・職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。
団長 年額 120,000円
筆頭副団長 年額 100,000円
副団長 年額 77,000円
分団長 年額 46,000円
副分団長 年額 40,000円
部長 年額 30,000円
班長 年額 27,000円
団員 年額 23,000円
水火災、警戒、捜索、訓練に際し、1回につき2,000円
団員が以下の状態となった場合、団員、その者の遺族又は被扶養者に対して、損害補償が受けられます。
・公務により死亡、負傷した場合。または疾病にかかった場合
・公務による負傷や疾病により死亡又は障がいの状態となった場合
5年以上在職し、退団した団員に退職報償金が支給されます。
期日 |
活動内容 |
| 3月最終日曜日 | 入退団式 |
| 4月〜5月 | 基本操法訓練 ※団員が基本操法を身につける訓練 |
| 5月 | 本巣市消防操法大会 ※目的:市内各消防方面隊の消防操法技術の向上 |
| 6月 | 水防訓練 |
| 8月 | 岐阜県消防操法大会 本巣市総合防災訓練参加 |
| 10月 | 特別訓練 ※機動演習 |
| 11月 | 秋の火災予防運動(啓発活動) |
| 12月26日〜30日 | 年末夜警 ※年末における市内火災予防の啓蒙・巡視活動 |
| 1月第2日曜日 | 出初式 |
| 3月 | 山林火災訓練 春の火災予防運動(啓発活動) |
| 年間 | 火災出動・風水害の警備・探索活動 等 |
消防団の組織図<PDFファイル:28キロバイト>
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